2003-03-20 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
そのためには、医療法におきまして産科を標榜する診療所や病院、施設などに助産師を、複数夜勤を含めて、夜勤のときに一人というのはまた困るということもございますので、それを含めた定数配置、一定の定数を配置するよう義務付ける規定を置くべきだと考えます。
そのためには、医療法におきまして産科を標榜する診療所や病院、施設などに助産師を、複数夜勤を含めて、夜勤のときに一人というのはまた困るということもございますので、それを含めた定数配置、一定の定数を配置するよう義務付ける規定を置くべきだと考えます。
検討会が示した策定方針では、夜勤については、複数夜勤を基本とする、三交代制勤務の場合は一人月八回以内を基本とする、いわゆる二・八体制を確保するために必要な需要を見込んだ計画で進めていくということでございます。
それで、国が責任を持ってやっておられる国立病院全体として、国際医療センターやがんセンターなどのナショナルセンターと言われる病院では、複数夜勤、八日以内というのはどうなっているか、お尋ねをしたいと思います。
しかしながら、医療審議会の審議におきまして、医療法におきます人員配置基準は最低基準であるということ、看護職員の地域的な偏在に配慮をする必要があるということ、また半世紀にわたる基準の変更に対する慎重な配慮が求められたことに加えまして、複数夜勤・月八回といういわゆる二・八体制を何とか確保するための最低限必要な配置が三対一であるという点を踏まえまして、医療審議会としては三対一以上とすることにしたものでございます
そして、その中で、複数・夜勤月八回という体制を何とか確保するために最低限必要な配置が三対一であるということを踏まえた措置として今回の法案の中に盛り込ませていただいているわけでございます。 もちろん、医療事故というものを本当に防いでいかなければいけないということは、先生の御指摘のとおりでございます。
さらに、複数夜勤の月八回、いわゆる二・八体制を何とか維持できる最低の基準が三対一であるということを踏まえまして、医療審議会としては、答申の中で三対一という形にまとまったわけでございます。 次に、病床区分の見直しの点でございますが、議論のためのたたき台におきましては、急性期、慢性期という厳格な形で区分を行いまして、患者さんを峻別する案を提示したところでございます。
また、二人夜勤の率につきましては、病棟単位で申し上げますと九九・四%の病棟が複数夜勤となっております。 おおむね二・八体制が図られている状況であると認識しております。
なお、一点、複数夜勤・月八回を満たしていない大学が、平成九年七月一日現在で二十八大学ございます。したがいまして、二・八体制を満たしている大学は、現在、十四大学となっているところでございます。
こういうように、四十二の大学附属病院のうち何と二十八大学、七割が複数夜勤月八日以内、二・八を満たしていないわけです。今から三十三年前の人事院二・八判定では、計画的に二・八の実現を図るべきであるということが明記されているわけですが、文部省としてはこれまでどのような計画を立てて改善を図ってきたのか、教えていただきたいと思います。
この結果、平成四年度には、複数夜勤体制となった看護単位数が九四・二%、一人当たり月の夜勤回数が八・七回であったわけでございますが、平成八年度には、それぞれ九七・一%、八・四回と、漸次改善が図られてきておるところでございます。 国立大学附属病院においては、高度医療の提供を一つの使命としておりますことから、重症患者の比率が高く、場合によっては三人以上の夜勤体制を組む必要がある。
一九六五年、人事院の二・八判定、すなわち複数夜勤、月八日以内、このことはもう今から二十七年前に人事院の判定で出されていることです。以来今日まで抜本的な改善をしてこなくて、いまだ夜勤回数は月十回以上というのが半数、後ほど 調査報告を具体的に挙げてお話ししたいと思いますけれども、そういうような実態があります。 そういうことに対しての真摯な反省の弁を私は労働大臣に求めたいと思います。
○政府委員(寺松尚君) 今先生の御質問は、国立病院・療養所についての御質問とあれしましてお答えしたいと思いますが、平成三年十月の調査によりますと、複数夜勤率は九八・一%、平均夜勤回数は八・八回、確かに先生がおっしゃっておるところでございますが、ちなみに十年前の昭和五十六年について見ますと、複数夜勤率は八〇・一%、平均夜勤回数九・四回でございました。
また、複数勤務につきましては九五%の医療機関が複数夜勤になっております。 それから、後段の週休二日制の実施でございますが、平成元年十月の調査によりますと、病院就業者のうち四四・六%が月二回以上の週休二日制を実施しているということでございます。
また夜勤体制については、患者の容態等により異なりうるものであり、一律に定めることはできないが、夜間の業務量、突発的事態の発生が少ない場合を除き、複数夜勤の体制を組むことができる需要を見込むとともに、医療の高度化を踏まえてより手厚い夜勤体制がとられていることについても考慮すること。 というぐあいに指示いたしているところでございます。
しかし、医療の高度化や高齢化の進展に伴い、どの病棟でも常時重病患者を抱えております現実から、複数夜勤はむしろほとんどの医療機関で実施をされております。三人以上勤務さえふえつつある現在でございます。にもかかわらず、一人夜勤も可と、よいという厚生省の姿勢は、私はどうも非現実的であり現実の状況に逆行すると思うわけですけれどもいかがですか。
それから、複数夜勤体制につきましては、すべての病棟が二人の体制ということには必ずしもならないのじゃないでしょうか。人事院勧告にもございますように、一部の病棟におきましては、先ほど申し上げましたように夜間の突発的事態の事例が少ないようなケースにおいては一人夜勤でもよろしいというような判定もございますので、そういう面で、おおむね複数夜勤、一部の病棟においては一人夜勤。
○政府委員(田中健次君) 国立病院・療養所の夜間看護体制の現状でございますけれども、昨年十月の調査で、複数夜勤率九六・六%、それから平均夜勤回数は八・九回、こういうことになっております。それで、ちなみに十年前の昭和五十五年における状況を見ますと、複数夜勤率が七六・四%、それから平均夜勤回数は九・四回でございまして、年々改善をしてきておるところでございます。
四十床を一看護単位とした場合に、基準看護で看護婦は十人、そして複数夜勤三交代で夜勤回数は月に十二回、夜勤、準夜勤のほかに休日とか年休等で休んでいる人を考慮いたしますと、日勤帯の看護婦さんは二人だけとなってしまいます。六十床を一看護単位といたしますとようやく月八回の夜勤が可能となりますが、これでも日勤帯の看護婦さんは五人にすぎないわけですね。
それから、今の二・八の問題でございますが、先生も御案内のとおり、人事院勧告におきましては、いわゆる回数は月八日を一応の目標に計画的にその実現を図るべきということでございますし、それから複数夜勤につきましては、ちょっと読ませていただきますけれども、「一人夜勤を実施している看護単位であっても、」「必ずしも二人以上の夜勤者を配置しなければならないものとは認められない。」
厚生省発表のその需給見通しの中の文章によりますと、看護婦の需要の増大、いいかえれば看護婦の不足というのは、病床数の増、複数夜勤体制の普及、労働時間の短縮、老人保健施設の整備等種々の要因によって生じたものであるというふうに述べております。そのことについては私どももそのとおりだというふうに理解をいたしております。
一九六五年五月二十四日に出された人事院の判定、複数夜勤で月八日以内、いわゆる二・八判定ですが、この判定が出てからもう二十五年にもなります。現在、この二・八体制の実施状況は、一般病院も含めてどうなっておりますでしょうか。
○児玉委員 昨年、厚生省は、看護婦さんの複数夜勤一カ月八日以内、いわゆる二・八体制といいますか、それがどこまでいっているか、到達点を独自に調査中だとお答えになりました。その調査の結果を明らかにしていただきたいと思います。
○仲村政府委員 確かに昨年に私がお答えいたしました数字で、複数夜勤が四三%、八回未満が三七%で、これを掛け合わせると一六%という数字を申し上げましたけれども、このときの答弁も実は舌足らずでございまして、数字的に言えば一六%という数字は出ますが、実情は若干これと異なるのではないかということも含めて実は調査をしております。
複数夜勤についてのお尋ねでございますが、これは看護単位別に見ますと、一般病院で九五・一%ぐらいが複数夜勤を実施しておる。それから、夜勤の回数でございますけれども、一般病院で四八・七%ぐらい、複数が八回以内という数字が把握されておりますが、今後さらに解析を続けたいと思っております。
その中で、今お尋ねの最終年でございます平成六年でございますが、そのときに二・八、いわゆる複数夜勤で一カ月八日以内の夜勤回数を維持する目標数は、全病棟のうちの七三%というふうに見込んでおります。